労務情報 NEWS

最低賃金が改定されました!

北海道内で働く全ての労働者(会社員・パート・アルバイト・学生等働く全ての人)及びその使用者に適用される最低賃金が次の通り改定されました。今一度従業員の給料の確認をお願いします。

 

最低賃金額 時間額 960円(40円増)

効力発生日 令和5年10月1日

 

○ 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

○ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。

○ 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

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